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「さくら」通信

苫小牧市議会議員桜井忠のブログ

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代表質問8

 ⑵.職員会館の暖房費助成について
 これも以前質問したことですが、さらに深く質問したく取り上げました。
 まず大前提で職員会館の暖房は他の同規模の施設に比べて暖房費が高いので今の集中暖房システムは止めるべきだと私は思います。
 組合に対して事務所を提供するのは労働組合法第7条の3項によるということですが。この第7条は不当労働行為に対する条文です。それは基本的に労働者に対してしてはならない不利益を規定しているのですが、その3項は労働組合の独立を担保するため組合に対しての不利益ではなく、逆に支配、介入を防ぐため援助等してはならないと規定があり、しかしその例外として最小限の広さの事務所の供与を妨げるものではないということです。この法の主旨をよくご理解いただいた上で、暖房費は当然組合が負担するものであるとおもいます。
 以前は集中暖房の料金は基本料と使った量に従う料金の合計が使用料であるのに基本料が除かれて使った量に対する、その面積割りをいただいていました。しかし集中暖房の性格上基本料が従量料金の約3倍と高い訳で、これを除外する理由がわからない。当然労働組合法の7条の3に規定されている労働組合の運営のため経費の支払いにつき経理上の援助を与えることになり不当労働行為になります。これが平成18年改正され現在の姿になっています。
 しかしその中で労働組合が暖房が不足するために使用している灯油を「大家責任」として相殺していますが、まずそもそも「大家責任」というものがあるのかお尋ねいたします。家賃を貰っているのなら「大家責任」はわかりますが、少なくとも労働組合法7条の3でいう「必要最低限の事務所の供与」に家賃をもらっていない中で「大家責任」は発生しないと思います。
 平成18年までは従量料金に対する使用料でしたが、その金額は現在の3分の1程度です。しかしこれは平成18年の改定時からこのような差し引きがおこなわれているのではないか。つまり法に照らして制度を改正したが、実質負担がそう変らないように「大家責任」という言葉を出してきて差し引き相殺しているのではないか。そう思わずにはいられません。何故以前はなかった「大家責任」がこの改定時に急に出てきたのか、これ以来「大家責任」が急に導入されたその理由をお聞かせ下さい。
 この灯油の計算根拠は灯油を組合で入れた実費とのことですが本来組合の事務所は市がこの労働組合法7条の3項で供与するべきものと、例えば市労連の組織の中に本来市では組合と認めていない消防協や振興公社の組合など、直接市が関知しない所属団体、組合が加盟しております。またその活動の中では私の想像ではありますが選挙に関する使用もあるように思います。それらの活動をするために使う暖房代までも市が面倒見てるということは市民理解が得られないと思いますが、市民にどう説明されるのでしょうかお答え下さい。
 だいたい一台のストーブが600Lを3台使い、ストーブの分解掃除料金76,000円も支出しているのは実費相殺ではなく過大な補助、支出でないかと思いますが如何でしょうか。
 私は家賃をもらっていないのに「大家責任」はないと思いますし、暖房料は自ら払うという意味でいうと、なぜ市に組合に相殺する灯油料金が発生するのかわかりません。もしもあるとしたなら集中暖房があって、その料金を払っているのですから、それで十分な暖房が来ないなら集中暖房の会社から貰うべきなのではないでしょうか。または深夜まで時間外で使うのなら自らの経費で補填するということが正しいと私は思いますがいかがでしょうか。
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プロフィール

HN:
桜井忠
年齢:
70
性別:
男性
誕生日:
1954/02/03
職業:
苫小牧市議会議員
趣味:
書道
自己紹介:
大東文化大学経済学部卒
職歴 苫小牧市議(4期)、前苫小牧市長、元代議士秘書
室蘭市出身

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