「さくら」通信
苫小牧市議会議員桜井忠のブログ
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組合の灯油代は誰が払うの?(決算委員会質疑)
組合に対して事務所を提供するのは労働組合法第7条の3項によるということでよろしいでしょうか。
さてこの第7条は不当労働行為に対する条文です。それは当然労働者に対してしてはならない不利益を規定しているのですが、その3は労働組合の独立を担保するため組合に対しての不利益ではなく、逆に支配、介入を防ぐため援助等してはならないと規定しており、しかしその例外として最小限の広さの事務所の供与を妨げるものではないということです。この法の主旨をよくご理解いただいた上で、暖房費は当然組合が負担するものであるとおもいます。
しかしその中で労働組合が暖房が切れたために使用している灯油を「大家責任」として返していますが、まずそもそも「大家責任」というものがあるのかお尋ねいたします。使用料、賃料をもらっているのなら「大家責任」はわかりますが、少なくとも労働組合法7条の3でいう「必要最低限の事務所の供与」に「大家責任」は発生するのかお尋ねいたします。
平成18年までは従量料金に対する使用料でしたがその金額は現在の3分の1程度ですから現在返している金額より少ない、平成18年の改定時からこのような差し引きがおこなわれているのではないか。つまり法に照らして正しい道を通るように制度を改正したが、実質負担が少なくなるように「大家責任」として差し引き相殺しているのではないか。
本来の事務所の営業時間、市役所でいうと8時45分から5時15分の間の暖房とそれ以降の暖房で石油ストーブを違うものにするなどということは現実的でありませんので、灯油を組合で入れたもののうち按分しているのだと思いますがそれはどのように計算されているのか。
私は大家責任はないと思いますし、暖房料は自ら払うという意味でいうとなぜ組合に相殺する灯油料金が発生するかわかりません。理事者に聞きたいのはそれは正しいことなのかということ、ひいては不当労働行為ではないかという意味でお聞ききします。
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プロフィール
HN:
桜井忠
年齢:
70
性別:
男性
誕生日:
1954/02/03
職業:
苫小牧市議会議員
趣味:
書道
自己紹介:
大東文化大学経済学部卒
職歴 苫小牧市議(4期)、前苫小牧市長、元代議士秘書
室蘭市出身
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