「さくら」通信
苫小牧市議会議員桜井忠のブログ
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
一般質問.1
1.同性婚について
先日渋谷区では同性カップル条例と私は呼んでいますが制定し、同性婚を認めました。私はこのような条例は単に一つの自治体に限らず、全国に徐々に広がって行くものと思いますし、気が付けば大きなうねりとなっていたという結果になるのではないかと思います。また、当初は同性婚だけ認めるという内容も、権利意識が徐々に拡大し、男女婚と同じような権利を求めるようになってくるでしょう。そこで私は以下の通り私の考え方をまず表明し、市長はどう考えているのか質問をいたします。
私の考え方でありますが、⑴、人間は、個人として尊重されるべきであり、それは性的少数者であっても等しく尊重されるべきだと思っております。⑵、しかし、同性婚の合法化や、同性カップルを「結婚に相当する関係」として、公的機関である自治体や国が承認するべきではないと思います。⑶、次世代につながる男女間結婚の基本を揺るがしてはならないと思います。人類が存続するための基本原理とそれを否定する原理を同等の位置に置くことがあってはならない。私たちは、少子高齢化社会の脱却のため、少なくとも子供達の将来負担解消のための政策をいろいろ打っておりますまた最近では消滅都市の話題まで出ておりますが、その政策、流れに反することではないかと思います。⑷、次世代(子供)への視点を欠き、自分を中心とする思考と行動は結果として悲劇を生み出すものだと思います。何を言いたいかと言いますと、同性婚の方の中には人工授精で子供を作るカップルがおりますが、その同性婚の方にとってはそれでもいいのかもしれませんが、生まれてきた子供の視点に立てば、子供には出自を知る権利があります。その子供が背負う将来のリスクには何ら配慮がされていないのではないでしょうか。以上の4点に関する市長の考え方はいかがでしょうか。
もう少し具体的にお聞きいたします。同性婚はまず、憲法24条に反しているのではないかと思いますがいかがでしょうか。憲法24条では第1項において「婚姻は両性の合意のみに基いて成立し」と書かれており、第2項では「両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」と明確に男女間に限定しています。さらに民法では、婚姻の当事者が性別を異にすることを前提にしている。同性では子供が生まれないので、同性のカップルの共同生活は婚姻といえない。ですから憲法改正がない現状では同性婚は認められないということではないでしょうか。
またさらに、そうであったとすれば憲法94条にも反しています。憲法94条では「条例は法律の範囲内で制定する」ことになっております。一自治体で同性婚を認めるということは憲法24条に反し、同性婚を条例化することは憲法94条に反し、違反であるということですが、いかがでしょうか。
私は初めてこの問題を取り上げましたが、世界に目を転じると、至る所でこの法律を巡って綱引きが行なわれております。また同性婚のみならず、一夫多妻(発展途上国ではなくアメリカにおいて)や兄妹婚(ドイツ)まで司法や政府の倫理委員会での議論がなされております。最初にも言いましたが私は同性婚の問題はそのように末には大きく広がる問題だと思います。
アメリカでは総ての州で同性婚が認められているようです。オレゴン州では同性婚のカップルへの結婚祝いのケーキの注文を受けたケーキ屋さんが「自分は敬虔なカトリック教徒なので、カトリックでは認めていない同性婚へのケーキは作れない」と断ったところ、同性愛者のみならず、州政府当局から13万5千ドル(1670万円)もの巨額な罰金の支払を命じられたという例があります。また、ワシントン州では花屋さん。ケンタッキー州ではTシャツ製造会社。サンフランシスコ州のウエディングカメラマンなども同様に訴えられており、70歳の花屋のおばあちゃんは、訴訟に負ければ自宅も含め、全財産を失ってしまいますし、Tシャツ屋さんは同じ価格で請けてくれる業者を紹介したにもかかわらず、人権委員会より差別行為を認定され、依頼拒否を禁じられた上に、1年間の反差別教育を受けることとなりました。ウェディングカメラマンもビジネスを閉鎖してしまいました。つい2日の水曜日にも戸籍を交付する係の方が、自分の名前が入るシステムのようですが、宗教上の理由で拒否をしたところ有罪になったというニュースが飛び込んで参りました。このように、その例は枚挙に暇ありません。
日本国憲法では思想・信条の自由が認められておりますが、思想信条の自由と条例化された同性婚を認めないことの法律上の上下関係はどうなっているのでしょうか。市内にもいろいろな宗教団体があり、私立学校なども建学の精神に則った教育をしております。それらが同性婚と矛盾した場合、精神的な自立はどう担保されるのでしょうか、私にとっては大きな問題ですが、市でお答えできなければ答えなくても結構です。
以上そのような意味で私は渋谷区のように苫小牧市が率先して同性婚を認めることには反対ですし、まだまだ多くの議論をしていく必要があると思います。
先日渋谷区では同性カップル条例と私は呼んでいますが制定し、同性婚を認めました。私はこのような条例は単に一つの自治体に限らず、全国に徐々に広がって行くものと思いますし、気が付けば大きなうねりとなっていたという結果になるのではないかと思います。また、当初は同性婚だけ認めるという内容も、権利意識が徐々に拡大し、男女婚と同じような権利を求めるようになってくるでしょう。そこで私は以下の通り私の考え方をまず表明し、市長はどう考えているのか質問をいたします。
私の考え方でありますが、⑴、人間は、個人として尊重されるべきであり、それは性的少数者であっても等しく尊重されるべきだと思っております。⑵、しかし、同性婚の合法化や、同性カップルを「結婚に相当する関係」として、公的機関である自治体や国が承認するべきではないと思います。⑶、次世代につながる男女間結婚の基本を揺るがしてはならないと思います。人類が存続するための基本原理とそれを否定する原理を同等の位置に置くことがあってはならない。私たちは、少子高齢化社会の脱却のため、少なくとも子供達の将来負担解消のための政策をいろいろ打っておりますまた最近では消滅都市の話題まで出ておりますが、その政策、流れに反することではないかと思います。⑷、次世代(子供)への視点を欠き、自分を中心とする思考と行動は結果として悲劇を生み出すものだと思います。何を言いたいかと言いますと、同性婚の方の中には人工授精で子供を作るカップルがおりますが、その同性婚の方にとってはそれでもいいのかもしれませんが、生まれてきた子供の視点に立てば、子供には出自を知る権利があります。その子供が背負う将来のリスクには何ら配慮がされていないのではないでしょうか。以上の4点に関する市長の考え方はいかがでしょうか。
もう少し具体的にお聞きいたします。同性婚はまず、憲法24条に反しているのではないかと思いますがいかがでしょうか。憲法24条では第1項において「婚姻は両性の合意のみに基いて成立し」と書かれており、第2項では「両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」と明確に男女間に限定しています。さらに民法では、婚姻の当事者が性別を異にすることを前提にしている。同性では子供が生まれないので、同性のカップルの共同生活は婚姻といえない。ですから憲法改正がない現状では同性婚は認められないということではないでしょうか。
またさらに、そうであったとすれば憲法94条にも反しています。憲法94条では「条例は法律の範囲内で制定する」ことになっております。一自治体で同性婚を認めるということは憲法24条に反し、同性婚を条例化することは憲法94条に反し、違反であるということですが、いかがでしょうか。
私は初めてこの問題を取り上げましたが、世界に目を転じると、至る所でこの法律を巡って綱引きが行なわれております。また同性婚のみならず、一夫多妻(発展途上国ではなくアメリカにおいて)や兄妹婚(ドイツ)まで司法や政府の倫理委員会での議論がなされております。最初にも言いましたが私は同性婚の問題はそのように末には大きく広がる問題だと思います。
アメリカでは総ての州で同性婚が認められているようです。オレゴン州では同性婚のカップルへの結婚祝いのケーキの注文を受けたケーキ屋さんが「自分は敬虔なカトリック教徒なので、カトリックでは認めていない同性婚へのケーキは作れない」と断ったところ、同性愛者のみならず、州政府当局から13万5千ドル(1670万円)もの巨額な罰金の支払を命じられたという例があります。また、ワシントン州では花屋さん。ケンタッキー州ではTシャツ製造会社。サンフランシスコ州のウエディングカメラマンなども同様に訴えられており、70歳の花屋のおばあちゃんは、訴訟に負ければ自宅も含め、全財産を失ってしまいますし、Tシャツ屋さんは同じ価格で請けてくれる業者を紹介したにもかかわらず、人権委員会より差別行為を認定され、依頼拒否を禁じられた上に、1年間の反差別教育を受けることとなりました。ウェディングカメラマンもビジネスを閉鎖してしまいました。つい2日の水曜日にも戸籍を交付する係の方が、自分の名前が入るシステムのようですが、宗教上の理由で拒否をしたところ有罪になったというニュースが飛び込んで参りました。このように、その例は枚挙に暇ありません。
日本国憲法では思想・信条の自由が認められておりますが、思想信条の自由と条例化された同性婚を認めないことの法律上の上下関係はどうなっているのでしょうか。市内にもいろいろな宗教団体があり、私立学校なども建学の精神に則った教育をしております。それらが同性婚と矛盾した場合、精神的な自立はどう担保されるのでしょうか、私にとっては大きな問題ですが、市でお答えできなければ答えなくても結構です。
以上そのような意味で私は渋谷区のように苫小牧市が率先して同性婚を認めることには反対ですし、まだまだ多くの議論をしていく必要があると思います。
PR
カレンダー
12 | 2025/01 | 02 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
フリーエリア
最新コメント
[06/11 初田輝雄]
[06/04 名無しのリーク]
[05/13 hide]
[10/18 初田輝雄]
[09/01 初田 輝雄]
[08/19 初田輝雄]
[07/06 初田輝雄]
[01/20 NONAME]
[08/18 小原一浩]
[07/13 医師より]
最新記事
(06/26)
(06/26)
(06/19)
(06/19)
(06/19)
(06/19)
(03/25)
(03/23)
(03/21)
(03/21)
最新トラックバック
プロフィール
HN:
桜井忠
年齢:
70
性別:
男性
誕生日:
1954/02/03
職業:
苫小牧市議会議員
趣味:
書道
自己紹介:
大東文化大学経済学部卒
職歴 苫小牧市議(4期)、前苫小牧市長、元代議士秘書
室蘭市出身
職歴 苫小牧市議(4期)、前苫小牧市長、元代議士秘書
室蘭市出身
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(11/12)
(11/13)
(11/14)
(12/11)
(01/01)
(01/05)
(01/05)
(01/19)
(01/19)
(01/20)
コメント