「さくら」通信
苫小牧市議会議員桜井忠のブログ
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2019.9一般質問 2.アスベスト
2.アスベスト
⑴.所有者における法的責任について
⑴旧トマモール跡の解体作業におけるアスベスト飛散の問題、今議会の初日、小野寺議員の質問がありましたが、私も同じような思いで質問いたしますが。特に私の6月議会での委員会質疑で、この議会中に行われた住民説明会でアスベストは長い潜伏時間をかけて発症するものですから、市民から健康被害を心配する問いかけに対し、朝日建装の弁護士の話として朝日建装は病院代くらいは持つが、基本的には国が対応するだろうというような答えだったことに関して、私はそれはないだろうと遺憾に思い「元請け業者に元請け責任があるのではないか」と質問しました。しかしこれは今にして思えば私の認識がまだ甘く、アスベストについては2014年の法改正で建物の所有者責任が求められたことを知りませんでした。しかし答弁はそのことに触れず、元請け業者に責任が有るのかどうかだけ答えていましたが、これは誠意ある答弁とは言えないのでないかと思います。そこで、改めてお聞きしたいのですが、建物の所有者に課せられた義務とは何かお答えください。(作業の実施届出、事前調査の費用負担の協力、法に定める作業基準を妨げないよう配慮)
⑵さらに言うと、原因者負担の原則で発注者が届け出をするということは、その届け出にある手法が守られない場合はその責任も負うということだと思うのですがいかがでしょうか。(届出を行わなかったり、虚偽の届出を行なった場合。今回の作業の停止命令は届出内容に対するものではなく、作業基準違反なので元請け業社の違反)
⑶果たしてそうですか?今回の事件はまさに、原因者負担の原則で発注者に責任があるのではないでしょうか。例えばタクシーに乗っていて追突される、乗客が怪我をしたとして、この事故の責任は追突した後ろの車にある、しかしその場合であっても、タクシー会社は乗客に対して責任を逃れられない。タクシー会社と追突した車の間の責任問題の中に乗客への補償を含めて話し合われるが、決してタクシー会社は、その責任から逃れられません。また過去には労災事故などがあっても下請け、孫請け業者の責任ということで元請け業者は逃げれたけれども、そのようなトカゲの尻尾切りではダメだということで、どんな事故でもまず、元請け責任が求められるようになりました。さらにアスベストは重大な問題ということで元請けだけでなく発注者責任が求められるようになった。発注者はアスベスト除去はこのような工事をしますと届け出る。しかし、届け出たような工事をしなかった、それは届け出た者が、そのとおり正しく工事を行うように指導しなかったためであり、その一義的な責任は業者にもあるかもしれないが発注者も免れるものではないと私は思いますが違いますか?発注者責任があるのにそれを逃げているのではないかと思いますがいかがでしょうか。(発注者はこれまでの経緯を踏まえ住民説明会をするなど一定の責任は果たしている)
⑷発注者責任で言うとその契約条件は労働安全衛生法ほかの規定が順守できるような、解体方法、費用、工期などの契約でなければならないと思いますがいかがでしょうか。(法では議員言うような配慮を求めているが、行政は契約内容について調査や是正命令はできない)
⑸例えば言うように定期的な工事に関わる関係者の会議を開いていたとして、その会議で工事代金や工期でせっついていたなら責任はあると言うことですね。(所有者には責任はない−答弁調整−法に触れるが罰則はない)
⑹現在の旧トマモールの契約は特に、費用、工期などの面を配慮されているのではなく、見積もり合わせですが、安くできる業者に落札させたのではないか。特に先に朝日建装で一度失敗しているのだから、その反省に立ち、金額よりも工事内容が審査されなければならないのではないかと思うがいかがか。(民間同士の契約時点のことは把握していないが発注者の配慮義務が守られているかを確認している)
⑺苫小牧市にはアスベスト除去に関して、調査、除去工事に対して補助金制度はあるのか。(苫小牧にはない)
⑻ちなみに、今回の工事に対し工事停止命令をどの業者に対して何回出しているのか。(2回)
⑽市以外の労働基準監督署などの命令はどうか。(その他に1回)
⑴.所有者における法的責任について
⑴旧トマモール跡の解体作業におけるアスベスト飛散の問題、今議会の初日、小野寺議員の質問がありましたが、私も同じような思いで質問いたしますが。特に私の6月議会での委員会質疑で、この議会中に行われた住民説明会でアスベストは長い潜伏時間をかけて発症するものですから、市民から健康被害を心配する問いかけに対し、朝日建装の弁護士の話として朝日建装は病院代くらいは持つが、基本的には国が対応するだろうというような答えだったことに関して、私はそれはないだろうと遺憾に思い「元請け業者に元請け責任があるのではないか」と質問しました。しかしこれは今にして思えば私の認識がまだ甘く、アスベストについては2014年の法改正で建物の所有者責任が求められたことを知りませんでした。しかし答弁はそのことに触れず、元請け業者に責任が有るのかどうかだけ答えていましたが、これは誠意ある答弁とは言えないのでないかと思います。そこで、改めてお聞きしたいのですが、建物の所有者に課せられた義務とは何かお答えください。(作業の実施届出、事前調査の費用負担の協力、法に定める作業基準を妨げないよう配慮)
⑵さらに言うと、原因者負担の原則で発注者が届け出をするということは、その届け出にある手法が守られない場合はその責任も負うということだと思うのですがいかがでしょうか。(届出を行わなかったり、虚偽の届出を行なった場合。今回の作業の停止命令は届出内容に対するものではなく、作業基準違反なので元請け業社の違反)
⑶果たしてそうですか?今回の事件はまさに、原因者負担の原則で発注者に責任があるのではないでしょうか。例えばタクシーに乗っていて追突される、乗客が怪我をしたとして、この事故の責任は追突した後ろの車にある、しかしその場合であっても、タクシー会社は乗客に対して責任を逃れられない。タクシー会社と追突した車の間の責任問題の中に乗客への補償を含めて話し合われるが、決してタクシー会社は、その責任から逃れられません。また過去には労災事故などがあっても下請け、孫請け業者の責任ということで元請け業者は逃げれたけれども、そのようなトカゲの尻尾切りではダメだということで、どんな事故でもまず、元請け責任が求められるようになりました。さらにアスベストは重大な問題ということで元請けだけでなく発注者責任が求められるようになった。発注者はアスベスト除去はこのような工事をしますと届け出る。しかし、届け出たような工事をしなかった、それは届け出た者が、そのとおり正しく工事を行うように指導しなかったためであり、その一義的な責任は業者にもあるかもしれないが発注者も免れるものではないと私は思いますが違いますか?発注者責任があるのにそれを逃げているのではないかと思いますがいかがでしょうか。(発注者はこれまでの経緯を踏まえ住民説明会をするなど一定の責任は果たしている)
⑷発注者責任で言うとその契約条件は労働安全衛生法ほかの規定が順守できるような、解体方法、費用、工期などの契約でなければならないと思いますがいかがでしょうか。(法では議員言うような配慮を求めているが、行政は契約内容について調査や是正命令はできない)
⑸例えば言うように定期的な工事に関わる関係者の会議を開いていたとして、その会議で工事代金や工期でせっついていたなら責任はあると言うことですね。(所有者には責任はない−答弁調整−法に触れるが罰則はない)
⑹現在の旧トマモールの契約は特に、費用、工期などの面を配慮されているのではなく、見積もり合わせですが、安くできる業者に落札させたのではないか。特に先に朝日建装で一度失敗しているのだから、その反省に立ち、金額よりも工事内容が審査されなければならないのではないかと思うがいかがか。(民間同士の契約時点のことは把握していないが発注者の配慮義務が守られているかを確認している)
⑺苫小牧市にはアスベスト除去に関して、調査、除去工事に対して補助金制度はあるのか。(苫小牧にはない)
⑻ちなみに、今回の工事に対し工事停止命令をどの業者に対して何回出しているのか。(2回)
⑽市以外の労働基準監督署などの命令はどうか。(その他に1回)
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プロフィール
HN:
桜井忠
年齢:
70
性別:
男性
誕生日:
1954/02/03
職業:
苫小牧市議会議員
趣味:
書道
自己紹介:
大東文化大学経済学部卒
職歴 苫小牧市議(4期)、前苫小牧市長、元代議士秘書
室蘭市出身
職歴 苫小牧市議(4期)、前苫小牧市長、元代議士秘書
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